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ネットオークションでの中古機器個人売買について考える。

 PSEマークはそういうえばどうなったんだと思って調べて見ました。

 簡単なまとめ(2007/3/3現在:最新の情報は自分で調べてください。)

 ★ 以下の電気製品は法律の規制の対象ではありません。

○取り外し可能なACアダプターを経由する電気製品の本体部分
ゲーム機、シンセサイザー、充電式の電気かみそり 等

○アンプ等を経由して電気の供給を受ける電気製品
アンプを内蔵しないスピーカー、エレキギター、マイク 等

○一部の情報通信機器
 パソコン(※)及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機 等

※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。

それ以外の家電製品の場合。

 自分の不要になった中古電気製品を売る場合。
     
   特に問題なし。そのまま出品、売買を行う事ができます。

 ジャンクを落札、修理して出品している人のような反復継続して売買を行う人の場合。

   自主検査などによるPSEマークを付けて販売する努力が必要になります。
   今後は、ヤフオクでも対応できない出品者には出品削除などの対策を取られてしまう可能性がありますので、特定商取引法とあわせて再確認してください。

 経済産業省>説明ページ

Q4.PSEマークが付されていない電気用品を個人が販売することは禁止されるのですか?また、個人がインターネットオークションで販売することは禁止されるのですか?

A4.電気用品安全法の販売規制は、販売の事業に対する規制を行うものであり、個人が使用していた電気用品が不要になったために売る場合のような、事業として反復継続して販売を行っていると言えない場合は、規制の対象とはなっておりません。この点、個人がインターネットオークションやバザー等で売る場合も同様です。
 ただし、電気用品安全法では、法人・個人によって規制が変わることはなく、個人の場合であっても、有償の取引を反復継続して行うような場合は、販売の事業に当たる場合がありますので留意が必要です。(なお、インターネットオークションでの販売は、電気用品安全法の規制とは別に特定商取引に関する法律の規制の対象となる場合があります。詳細はこちら )
 なお、個人間の売買であっても電気用品の安全性の確保が重要であることは言うまでもありません。調子の悪い電気用品を販売しない、PSEマークが付されていない電気用品については、自主検査等を行って新たにPSEマークを付す事業者に販売するなどの対応をお願いいたします。

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2007年03月03日 14:53に投稿されたエントリーのページです。

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